EXHIBITORS_PROVISIONS
出展規程 5. 出展に際しての留意事項/禁止事項 等
5-1. 工業所有権に関する出願前出展物について
出展製品の公開・発表に際して「特許」、「実用新案」又は「商標」出願を検討する出展者においては、直接特許庁・総務課までお問い合わせください。
5-2. 禁止行為
次の行為は禁止行為に該当します。
- 出展スペースの転貸、売買、譲渡、交換
出展者は、相手が他の出展者あるいは第三者であることを問わず、出展ブースの一部あるいは全部を転貸、売買、譲渡、交換することはできません。(パートナーズパークの出展者を除く) - 別会場への誘導を目的とした出展
主催者の実施する特別企画以外において、本展示会場以外の場所で主要な製品の展示やセミナーなどを行い、本展示会の来場者を当該別会場へ誘導することを目的とした出展はお断りします。 - 出展物の即売
出版物、ソフトウェア製品を除く出展物の即売を禁止します。なお、出版物、ソフトウェア製品の即売を行う場合においても、その内容につき出展お申込の際に当協会の承諾を得てください。 - 迷惑行為
ブースの外側の空間および通路上における来場者に対する強引なブースへの誘導やデモンストレーションは禁止します。また、極端に執拗な製品説明なども迷惑行為と見なし、禁止する場合があります。 - 個人情報収集を主目的とした出展の禁止
ブース内において、自社が取り扱う製品の展示や商品・サービスのPRをすることなく、来場者の個人情報の収集を主目的として行う出展は禁止します。また、すべての出展者にも個人情報保護法の用件を満たした行為や対応をお願いします。来場者の個人情報の収集および取り扱い、利用について遵守すべき内容については、出展者マニュアルでご案内します。
5-3. 出展者の責任
- 支払いの責務
出展者は当協会が請求する出展料ならびに諸経費の支払いにつき、その支払いが完了するまでその責を負うものとします。 - 法令の遵守
出展者は各自日本国の法令を遵守するものとします。 - 損害責任・管理責任・保険
- 主催者(一般社団法人電子情報技術産業協会をいう、以下同じ)、実行委員会および当協会は、期間中における会場の管理・保全については、警備員を配置する等、事故防止に最善の注意を払いますが、天災、火災、盗難、紛失、その他不可抗力により、人身および物品に対する傷害・損害が生じた場合、その責任を負いません。したがって、盗難防止等の措置を独自で施すことをお勧めします。
- 出展者が会場において、来場者、他の出展者およびその他第三者に対し人身または物的損害を生じさせた場合には、当該出展者の責任とし、主催者、実行委員会および当協会は何ら責任を負わないものとします。各自にて保険への加入をお願いいたします。
- 出展者はブースの管理責任者を当協会に事前申請することとし、管理責任者は、会期の全期間について、自社ブースで行われる作業や運営に立ち合ってください。
- 出展者は出展物等に保険を付すなどの措置をとるようにし、独自の管理を行ってください。
- 当協会は会場の管理、保全、秩序の維持、並びに来場者の安全に万全を期しますが、これらに支障をきたすと判断した実演については、出展者に対して必要な対策を依頼し、実演の制限、または中止を求めることがあります。出展者の実演により万一事故が生じた場合、主催者、実行委員会および当協会は責任を負いません。該当出展者は直ちに必要な措置をとるとともに当協会まで連絡してください。
- 開催スケジュールの遵守
出展者は搬入・開催スケジュール・搬出について、当協会の指定する日時を遵守することとし、開催期間中は一切の搬出作業を行わないものとします。
5-4. 不可抗力による開催中止 ・ 短縮
- 地震・台風・火災等の天災、感染症、テロ、第三者からの指示・命令、その他不可抗力(以下、これらを「不可抗力」といいます)により展示会開催が著しく困難となった場合、主催者は開催前または開催期間中であっても、開催中止または開催期日・開催時間の短縮等を行うことがあります。その場合、主催者が上記の決定を行った後、速やかに出展者に通知し合わせてホームページ等を通じ公表することとします。なお、この決定および実行により被る出展者の損害ついては、主催者、実行委員会および当協会は一切の責任を負わないものとします。
- 開催日初日より前に、不可抗力により全日程が開催中止となった場合、当協会は弁済すべき必要経費を差し引いた出展料の残額を出展者に返却します。
- 開催日初日以降に、不可抗力により、開催期日・開催時間を短縮した場合、また、開催を中止した場合については、出展料は返却しません。
- 不可抗力による開催中止または短縮のため出展者が要した費用等については補償しません。
5-5. 取材・撮影
実行委員会または当協会が指定したスタッフが会場内の取材・撮影を行います。出展者は、取材、撮影に協力し、かつ、実行委員会または当協会が認めた団体が本展示会の広報・宣伝活動のため出展内容および運営・出演スタッフ(協力関係会社スタッフを含む)の映像、画像、記事等を使用することを承諾するものとします。
5-6. 出展者間の紛争の処理
出展者と他の出展者との間で生じた出展物または出展物に関する広告および知的財産権並びにブースの使用に関する紛争、その他すべての紛争は関係する出展者間で解決されるものとし、主催者、実行委員会および当協会は何らの責任も負わないものとします。
5-7. ブース設計
展示・実演に関わる全ての行為は自社ブース内で行うこととします。
特に下記の内容に違反した場合、実行委員会または当協会より改善要求をします。改善されない場合は、出展を中止させていただく場合があります。
- ブース外スペースの使用禁止
- ブース周囲の通路に来場者を多数滞留させることはできません。ステージ等を設置する場合は、ブース内に来場者を収容して見学できるようなブース設計を行ってください。
- ブースの規格外に出て、来場者の誘引、来場者に対するアンケート行為及びこれに類する行為はできません。
- ブース周囲の通路およびブース規格外の空間を利用してのプレゼンテーション行為は一切禁止します。また、ブース周囲の通路およびブースの裏側を利用した出展物、装飾物、カタログ、備品、植木、梱包材等の設置や来場者の待機列の設置はできません。
- 照明を通路や会場壁面または天井等へ投影する行為は禁止します。
- ステージならびに映像装置の設置
ブース内に製品プレゼンテーション等を行うためのステージならびに映像装置を設置する場合は、来場者が通路に滞留しないよう、必ずブース内に来場者を収容する十分な視聴スペースを確保してください。
また、ステージならびに映像装置の設置高さによる来場者の視野角と適正な視聴距離にも十分ご配慮ください。なお、会場で問題が発生した場合、改善を要求する場合があります。 - スピーカ設置位置の制限
スピーカ等の拡声装置を、近隣ブースに対して正面に向けることを禁止します。必ず、通路に対して正面より内向きになるように設置してください。また、壁面や造作柱にスピーカを設置する場合は、スピーカの中心軸を垂直下方に45度以内とし、かつ自社のブースの仕切り線を超えないこととします。 - 安全対策
- トラス等の構造柱の転倒防止のため、床への固定に際してはアンカーボルトを1箇所につき4本以上打設してください。
- システムパネル(オクタノルム)の設置に際しては、帆立補強、コーナー部に対するビーム補強、ウェイトの設置等で転倒防止策を講じてください。
- 独立什器には、壁面または床面への固定等による転倒防止策を講じてください。
- 映像モニタやスピーカ、チャンネル文字、照明器具、その他高所に設置する施工物の取り付けに際しては、ボルト固定やワイヤー等での落下防止策を講じてください。
- 隣接他社への動線
9ブース(81㎡)以上の他社ブースと隣接していない独立ブースの設計に際しては、緊急時の避難導線の確保のため、通路に隣接する面の1/3は開放部を設けて設計してください。 - ブーススペース境界線
ブーススペースに対して、カーペット等の設置により来場者が通路と境界線を視認できるような施工をするよう配慮してください。
5-8. 天井構造
展示物の性質ならびに実演の都合上、遮光・遮音等の措置を施す必要がある場合に限り、所轄消防署の承認を受けた範囲内で、防炎処理された暗幕等で天井を設置することができます。なお、会場内において直射日光は遮光できますが、間接光や天井灯が反射する恐れがありますので留意ください。
天井を設置される場合は、面積に関わらず、出展者マニュアルでご案内する申請書に必要事項を記入の上、平面図と立面図、施工図面を添付し、ご提出ください。
設計・施工に当たっては以下の内容を遵守してください。
- 構造
- 天井が重複する構造(二重天井)は一切設置できません。
- 装飾に使用する素材は全て防炎処理されたものになります。装飾素材には必ず防炎シールを貼付してください。
- 平面図(天井部分の場所及び面積を図示したもの)と立体図(天井部分と周囲の壁等を把握できるように図示したもの)をご提出ください。また、天井部分が防炎素材使用の旨を明記してください。
- 消防・避難用設備等
- 消火器は10型以上のものをご使用ください。
- 自動火災報知設備(煙感知器)の設置が必要な場合があります。その場合は、業務用の自動火災報知設備を設置し、必ず設置届(設置試験結果記載のもの)を提出してください。なお、家庭用の煙感知器は自動火災報知設備とは認められません。
- 面積や形状によっては避難口及び避難口誘導灯(自光式)が必要になる場合があります。
5-9. 二階建て構造
二階建て構造とは上層部において人の往来があり、床からの高さが2.1m以上の重層構造となる構造物をいいます。ただし、ブース造作において2.1m以下であっても下層を通路、出展物の展示、控室等で使用する場合は二階建て構造物とみなします。
二階建て構造物の設置については、所轄消防署の承認が必要となります。
二階建てを設置される場合は、出展者マニュアルでご案内する申請書に必要事項を記入の上、施工図面を添付して、ご提出ください。
設計・施工に当たっては以下の内容を遵守してください。
- 設置適用ブース
二階建て構造物を設置できるのは、15ブース以上の出展者とダイヤモンドパートナー(参加スペースが135㎡以上の場合)のみとします。 - 二階の床面積
二階の床面積の上限は展示面積の2分の1までとします。 - 二階建て構造の高さ
展示物・装飾物の高さはブースの規格同様、6m以下となりますので、二階建て構造物においても6m以内で設置してください。 - 二階の使用内容
二階部は製品展示、商談室、控室、オペレーションルーム等としてご利用ください。二階部は、通路との境界線から内側に、最低1m離して設置してください。ただし、二階部から一階部の来場者に対してのデモンストレーションは禁止します。 - 設計
二階建て構造物の設計にあたっては、二階部分の荷重計算(最大人員の想定を含む)を行い、下図を参考に行ってください。二階建て構造箇所には、天井構造の設置は不可です。- 構造は鉄骨(アルミトラスも可)とし、二階部分の荷重に加え、大きな地震による地震時荷重を考慮した安全な構造設計としてください。
- 構造計算については、計算資料を提出してください。なお、設計の条件設定は出展者の責任において実施するものとします。※構造計算資料の提出により主催者・施設・管轄する消防署等が安全性を保障するものではありません。
- 後日配布する出展者マニュアルの提出書類をご提出いただく際には、構造設計者欄を必ず記入ください。
- 90cm以上の通路を二方向以上、設置してください。
- 消防・避難用施設等
二階建て構造物には以下の内容に従って自動火災報知設備および消火設備を設置してください。- 二階建て構造物には自動火災報知設備および消火設備を設置してください。また、二階には必ず消火器(10型)を設置してください。
- 自動火災報知設備(煙感知器)を設置する際は、必ず設置届(設置試験結果記載のもの)をCEATEC運営事務局に提出してください。なお、家庭用の煙感知器は設置できません。
- 自動火災報知設備(煙感知器)は一階の天井面150㎡につき1箇所以上設置してください。但し、60cm以上の下がり壁等で仕切られた場合は、その空間毎に1個以上設置してください。
- 二階の床面積が200㎡を超える場合は、二階部分に設置する自動火災報知設備(煙感知器)は、総合管理センターと直結するよう施工してください。その他消火設備等の設置指示がある場合もありますので、お早めにご相談ください。
- 消防法の防炎表示制度により展示用合板、繊維板、カーペット、カーテン、テーブルクロス類、のぼり旗には防炎ラベルが貼付されたもの以外は使用を禁止されております。
- 二階の床面積が100㎡以上のときは、防火管理者(有資格者)をブース内に配置してください。
5-10. 天井吊り構造
天井吊り構造とは、会場の躯体天井からチェーンにより装飾物を吊り下げた状態でブースを施工し展示する方法です。天井吊り構造を希望される場合は、出展者マニュアルでご案内する申請書に必要事項を記入の上、構造重量計算書・平面図・立面図を添付して提出ください。
- 設置適用ブース
天井吊り構造を設置できるのは、20ブース以上(ブロックブース)の出展者とダイヤモンドパートナー(参加スペースが180㎡以上の場合)のみとします。 - 吊り位置制限
ブースの内側から垂直線以内としますが、広さ制限以内であっても、会場の放水銃の位置などにより、吊り構造の位置の変更をお願いする場合もあります。 - 吊り元制限
吊り元は、原則ガセットプレートのみです。やむを得ずそれ以外の場所(大梁等)に設置を希望する場合は、早めにご相談ください。なお、重量によっては計画の変更をお願いしますので、必ず指示に従ってください。 - 重量制限
一つの吊り物用ガセットプレートの重量制限は、450kg以内までです。提出する図面に、各ガセットプレートに掛かる重量を明示した図面及び各点の重量計算表を添付してください。なお、吊り構造の総重量を吊り点数で割った図面等では設置の許可は一切できません。 - 高さ制限
装飾物とみなされるもの(金物造作物、木工造作物、サイン、照明器具、スピーカ、バナー、布など)は、高さ制限同様6m以下で収めてください。ただし、吊り構造トラス、チェーンモーターボックスは高さ制限外としますが、周囲の出展者の見通しを妨げない位置に設置してください。なお、装飾用トラスを吊るためのチェーンは、安全のために、装飾用トラスの上、約1メートル以内で設置してください。また、計画変更にかかる関連費用は各社でのご負担となります。 - その他の制限/留意事項
装飾用トラスについては細かく分断せず、一体の構造になるよう設計してください。- 装飾用トラスについては、地震の横揺れによる損壊を防ぐよう配慮し、床から建ちあがる装飾物が結合されて固定されないようにしてください。
- 装飾用トラスへ床から渡るケーブル等の配線については、地震の横揺れによる断線を防ぐよう配慮し、ゆとりを持たせて設置してください。
- 装飾用トラスに映像モニタやスピーカ・チャンネル文字・照明等を取り付ける場合は、ボルト固定やワイヤー等で落下防止策を講じてください。
- トラスなどの部材の色については、目立たない黒やグレーのみを使用してください。
- 天井吊り構造工事の作業中および会期中に吊り構造が原因で発生した事故については、天井吊り構造ブースを設置した出展者が、全ての責任を負うものとします。
- ブース位置を選定する際にCEATEC運営事務局より提示する展示レイアウトに天井吊り構造が可能な区分を明示します。天井吊り構造可能区分外を選択いただき、天井吊り構造を行った際に発生した費用等は該当の出展者にてご負担頂きます。
5-11. 床面工事
床面工事を行う場合は、出展者マニュアルでご案内する申請書に必要事項をご記入の上、施工図面を添付してご提出ください。また、施工に関しては以下の内容を遵守してください。
- 床面工事作業
- 施工当日は、作業前に必ずホール事務局にて、実際の打ち込み本数をご連絡ください。
※ブース設計上アンカーボルトを必要としない場合は、ホール事務局でキャンセルをお申し出ください。 - コンクリート釘、ドライピットの使用は禁止いたします。また、ピット蓋へのアンカーボルトの打ち込みはできません。
- トラス等の構造柱の転倒防止のため、床への固定に際してはアンカーボルトを1箇所につき4本以上、打設してください。
- ブース内でカーペットを敷く場合は、両面テープで接着してください。糊付けは禁止いたします。
- 施工当日は、作業前に必ずホール事務局にて、実際の打ち込み本数をご連絡ください。
- 原状回復(復旧)
床面工事は会期終了後、原状へ完全復旧してください。原状復旧は、頭部が床面より出ている場合は水平面までサンダーで切断してください。ハンマーによる打ち込みやガス熔断、引き抜きはできません。最終現場チェックを行った上で原状回復が十分でないと認めた場合、あるいは指示された期間内に回復されておらず、やむなくCEATEC運営事務局が作業を代行した場合、原状回復に要した一切の費用は出展者の負担になります。 - 床面復旧協力費
アンカーボルトの打ち込みに際して、太さに関係なく一律で1本につき、1,100円(消費税込)を床面復旧協力費としてご負担いただきます。
5-12. 消防法
施工期間中、または会期中、所轄消防署の査察検査があります。検査の結果、下記に違反した場合は、施工の中止、または取り壊しを命ぜられる場合もありますので記載内容を遵守してください。
- 防炎合板に厚い布および、ひだのある紙類を貼付する場合は、防炎性能を有するものを使用してください。ただし、うすい加工紙、布を防災合板に全面密着して使用する場合は構いません。
- どん帳、カーテン、展示用の合板、繊維板、布製ブラインド、暗幕、造花、じゅうたん等の床敷物、工事の際に使用する工事用シート、その他の物品は、防炎性能を有するものを使用してください。なお、これらの防炎物品には、一つ一つ防炎表示を見やすい箇所に縫いつけるか、貼り付け、下げ札等の方法をとってください。
- ホンコンフラワー、ウレタン、アセテート、ポリエステル、ナイロンなどは防炎性能を与えることが困難であるため使用しないでください。
- 発泡スチロールの使用は一切認められません。スタイロフォームなどの消防法における指定可燃物に該当しない難燃性の部材を使用してください。
5-13. 模倣品・偽造品の展示等の禁止
- 第三者の知的財産権(特許権、商標権、意匠権、著作権等を含みますが、これらに限りません。また、外国における権利を含みます。)を侵害する物品(いわゆる模倣品・偽造品)を展示、配布、または上映すること、その他一切の行為を禁止します。
- 出展物その他の物品が模倣品・偽造品に該当、または該当する可能性が高いと実行委員会または当協会が判断した場合、その裁量により当該物品の撤去等の措置を取ることができるものとします。また、出展者は、かかる措置に異議を述べないものとします。
- 出展者は、出展物その他の物品が模倣品・偽造品に該当するか否かに関して、実行委員会または当協会が行う調査に協力するものとします。
- 出展物の知的財産権に関する紛争は、出展者の責任において解決するものとします。
5-14. 比較表示
下記の比較表示を行なう場合は、原則として自社および自社関連グループ企業の商品・製品・技術等を比較することとし、他社の商品・製品・技術等と比較表示する場合は当該他社の許諾を得たうえ、他社に迷惑が及ばないよう表示してください。実行委員会または当協会はこれに反した表示を確認した場合、該当する表示の中止または、改善を求めます。この要請により生じた出展者の損害等に関して主催者、実行委員会および当協会は一切補償しません。なお、改善要求に対し十分な措置が講じられていないと判断した場合、次回以降の出展をお断りすることがあります。
- 展示および実演による比較表示
- 説明パネル・パンフレット等による比較表示
- ナレーション等による比較表示
- その他の商品・製品・技術等に関する比較表示
5-15. 適正な表示
当協会では展示ブースにおける各種表示について、次の対応をお勧めします。
- 安全表示・警告表示
展示ブースの安全設計の徹底と、ディスプレイに対する適切な安全表示・警告表示をお勧めします。 - 使用環境の表示
製品の展示については、その製品の実際の使用環境に近い展示・演出を基本にディスプレイし、「過度な期待」や「優良誤認」等を与えないよう留意してください。 なお、実際の使用環境と違う展示については、その旨を表示することをお勧めします。
5-16. 天井照明
会場の照明は、蛍光高圧水銀灯により、照度は全灯で450~500Lxとなります。展示ホール天井照明は、ブロック毎に水銀灯が4個設置されていますが、展示環境を考慮して全区分3/4灯とします。
5-17. 音量規制
ブース内に音響設備などを設置する場合は近隣出展者と事前に話し合い、お互いの迷惑とならないよう音量の確認をしてください。音響機器等を使用してプレゼンテーション等を行う場合は出来る限り時間を区切るようにし、近隣出展者と話し合い、プレゼンテーションマイク音量、並びに、時間の調整を行ってください。緊急放送の際は速やかに音出しを中止してください。
- 音量の制限
80dB以下 - 音量測定
- 測定は原則として、ブースの境界線から2mの場所において測定した音量を規準とします。
- 測定器はJIS C 1509に準拠する騒音計を使用し、ピークでの測定値を基準とします。
- 会期中、当協会にて定期的に音量測定を行いますが、開催前日および会期中に自主的な音量測定を行ってください。量測定器は当協会でもご用意いたしますので、必要な場合はお申し出ください。
- 音量規制違反出展者への対応
当協会での音量測定により音量超過が認められた出展者又は周囲への著しい影響の有る重低音等を発する出展者には、改善勧告を行ない、出展者はこれに従わなければなりません。上記規程値内であっても、あきらかに耳障りな音を発し、隣接ブースや来場者より苦情が発生した場合も改善を要求いたします。 改善されない出展者に対しては下記の罰則を適用します。
・改善勧告が通算で3回目となった場合:翌開催日の午前中、音響設備の使用を禁止します。 - 運用責任者の常駐
音響設備の運用責任者はブース内に常駐し、規程に従い音響設備が運用されるように常時管理してください。
5-18. デモ規制
- 著作権処理
展示・実演で音楽の演奏、オーディオ・ビデオの録音物を再生する場合は、著作権に対する処理が必要です。(自社で権利を持つもので、すでに別途権利処理済みのものは不要) 処理方法は、権利者が権利行使に関する事項を委託している一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等にお問い合わせください。 - 光線・照明
ブース外の通路や会場躯体にライト等を照射することはできません。また、LEDなどの光力の強い器材をディスプレイやサインに使用する場合、隣接する他社や来場者の迷惑にならないように、十分配慮して設置してください。会場で問題が発生した場合、改善を要求する場合がありますので十分ご注意ください。 - スモークマシン
演出のためのスモークマシン(アルコール、オイル等の石油類を原料としたもの。または炭酸ガス、ドライアイス等を使用したもの)の使用を禁止します。 - その他
実演によって発生することが予想される以下のものについては、あらかじめ予防措置をとり、他の出展者ならびに来場者に迷惑をおよぼさないよう注意してください。
①熱気 ②ガス ③臭気 ④振動
5-19. 危険物の取り扱い
- 禁止行為
消防法により展示場内において以下の行為は禁止されております。
①喫煙
②裸火の使用(火花を発生させる装置、露出した電熱器などを含む)
③石油液化ガス等の可燃性ガスの持ち込み
④危険物(ガソリン、灯油、マシン油、重油等)の持ち込み
⑤危険物品(火薬類、多量のマッチ・多量の使い捨てライター等)の持ち込み - 禁止行為の解除
上記の行為のうち、喫煙以外は出展物の実演等のため、必要最小量に限り一定の条件のもと所轄消防署の許可を受けて会場内に持ち込むことができます。禁止行為の解除を希望する出展者は出展者マニュアルでご案内する申請書に必要事項を記入の上、カタログまたは実演状況説明書2部を添付し、ご提出ください。消防署に一括申請し、承認を受けたもののみ会場内に持ち込むことができます。
5-20. 本規程の違反および解釈の疑義について
本規程に違反した出展者および本規程の解釈に疑義が生じた場合の対応は、下記によるものとします。
なお、同規程の解釈は和文規程を優先します。
- 実行委員会が、出展者のブースおよびその運営方法について出展規程に違反したと判断した場合には、当協会より出展者に改善の申し入れを行います。
- 上記(1)の申し入れを2度行っても改善が図られない場合、また本規程の解釈に疑義が生じた場合には、実行委員会によりその対応を協議し、その最終判断に基づき当該出展者に改善を命じます。なお、この協議による結論は最終決定とし、出展者は異議申し立てや損害賠償請求の申し立てをすることはできません。
- 上記(2)により改善の申し入れを受けた出展者は、即日、改善内容および改善を行う日程等を文書で当協会に提出してください。
- また、(2)により改善の申し入れを受けた出展者が上記(3)の対応と改善策を講じない場合、もしくは、実行委員会がその改善内容が不十分であると認めた場合、下記の罰則を適用する場合があります。
- 翌開催日以降の実演・出展活動の禁止。
- 上記①の処分を守らなかった場合は、この事実を公表するとともに、当該出展者の次回「CEATEC」への出展を認めないことがあります。
5-21. その他
- 本出展規程以外の規制および制限事項は、後日配布する「出展者マニュアル」に明記しますので、あわせて遵守してください。
- 出展料を含む全ての経費について手形によるお支払いはお断りします。
- 本規程は、主催者、実行委員会および当協会が必要と認めた場合、その一部を変更することがあります。その場合、変更された規程内容は、「CEATEC公式Webサイト」その他の方法で出展者に告知します。
- 出展者は各自日本国の法令を遵守するものとし、主催者、実行委員会および当協会は、出展者の法令違反につき何らの責任を負わないものとします。
5-22. 実行委員会
実行委員会は、出展者の代表者で構成された、本展示会における規程や企画など、運営に関する事項を審議し、決定する機関です。なお、準備期間・会期中は実行委員が会場に常駐し、出展環境の維持、問題の処理、出展規程の徹底に当たり、問題が発生した際にその処理を行う権限を有します。