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ブース設計規程 5. 天井構造 該当
- 提出書類 No.8
- 申し込み締切9月6日
展示物の性質ならびに実演の都合上、遮光・遮音等の措置を施す必要がある場合に限り、所轄消防署の承認を受けた範囲内で、防炎処理された暗幕等で天井を設置することができます。
なお、会場内において直射日光は遮光できますが、間接光や天井灯が反射する恐れがありますので留意ください。
天井を設置される場合は、面積に関わらず、平面図と立面図、施工図面を添付のうえ、「天井構造申請書」〈No.8〉に必要事項をご入力のうえ9月6日(金)までに株式会社幕張メッセ宛にお申し込みください。なお、図面の作成が遅れる場合は、9月6日(金)までに「天井構造申請書」〈No.8〉のみを株式会社幕張メッセ宛に必ずご提出頂き、天井構造の有無をお知らせください。
設計・施工に当たっては以下の内容を遵守してください。
構造
- 天井が重複する構造(二重天井)は一切設置できません。
- 装飾に使用する素材は全て防炎処理されたものになります。装飾素材には必ず防炎ラベルを貼付してください。
- 平面図(天井部分の場所及び面積を図示したもの)と立体図(天井部分と周囲の壁等を把握できるように図示したもの)をご提出ください。また、天井部分が防炎素材使用の旨を明記してください。
消防・避難用設備等
- 消火器は10型以上のものをご使用ください。
- 自動火災報知設備(煙感知器)の設置が必要な場合があります。その場合は、業務用の自動火災報知設備を設置し、必ず設置届(設置試験結果記載のもの)を事務局に提出してください。なお、家庭用の煙感知器は自動火災報知設備とは認められません。
- 面積や形状によっては避難口及び避難口誘導灯(自光式)が必要になる場合があります。