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製品展示/デモ実施規程 3. 音量規制・著作権処理
音量規制重要
ブース内に音響設備などを設置する場合は近隣出展者と事前に話し合い、お互いの迷惑とならないよう音量の確認をしてください。
音響機器等を使用してプレゼンテーション等を行う場合は出来る限り時間を区切るようにし、近隣出展者と話し合い、プレゼンテーションマイク音量、並びに、時間の調整を行ってください。
緊急放送の際は速やかに音出しを中止してください。
- 音量の制限
80dB以下 - 音量測定
・測定は原則として、ブースの境界線から2mの場所において測定した音量を規準とします。
・測定器はJIS C 1509に準拠する騒音計を使用し、ピークでの測定値を基準とします。
・会期中、会場事務局にて定期的に音量測定を行いますが、開催前日および会期中に自主的な音量測定を行ってください。音量測定器は会場事務局でもご用意いたしますので、必要な場合はお申し出ください。 - 音量規制違反出展者への対応
事務局の音量測定により音量超過が認められた出展者又は周囲への著しい影響の有る重低音等を発する出展者には、改善勧告を行ない、出展者はこれに従わなければなりません。上記規定値内であっても、あきらかに耳障りな音を発し、隣接ブースや来場者より苦情が発生した場合も改善を要求いたします。 改善されない出展者に対しては下記の罰則を適用します。
・改善勧告が通算で3回目となった場合:翌開催日の午前中、音響設備の使用を禁止します。 - 運用責任者の常駐
音響設備の運用責任者はブース内に常駐し、規程に従い音響設備が運用されるように常時管理してください。 - スピーカの設置位置の制限
スピーカ等の拡声装置を、近隣ブースに対して正面に向けることを禁止します。必ず、通路に対して正面より内向きになるように設置してください。また、壁面や造作柱にスピーカを設置する場合は、スピーカの中心軸を下向きに45度以内とし、 かつ自社のブース仕切線を越えないこととします。
著作権処理
展示・実演で音楽の演奏、オーディオ・ビデオの録音物を再生する場合は、著作権に対する処理が必要です。(自社で権利を持つもので、すでに別途権利処理済みのものは不要)処理方法は、権利者が権利行使に関する事項を委託している一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)にお問い合わせください。
なお、映像著作物につきましては、映像を制作した法人・団体へ直接お問い合わせください。
一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)
東京イベント・コンサート支部
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