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ブース運営規程 2. 景品等の配布に関するガイドライン
出展者が来場者に対して配布する景品については、消費者庁にて提供方法別に、景品の最高額や総額が規制されています。下記をご参考いただき、景品を配布する場合、「不当景品類及び不当表示防止法」(以下、景品表示法)に基づき実施してください。
景品類の定義
一般に、景品とは、粗品、おまけ、賞品等を指すと考えられますが、景品表示法上の「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する物品、金銭その他の経済上の利益であり、景品類に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。
景品類の限度額
景品表示法に基づく景品規制は、(1)一般懸賞に関するもの、(2)共同懸賞に関するもの、(3)総付景品に関するものがあり、それぞれ、提供できる景品類の限度額等が定められています。限度額を超える過大な景品類の提供を行った場合などは、消費者庁長官は、当該提供を行った事業者に対し、景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができます。
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一般懸賞
一般に、景品とは、粗品、おまけ、賞品等を指すと考えられますが、景品表示法上の商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といい、共同懸賞以外のものは、「一般懸賞」と呼ばれています。
例)
- 展示会場内のブースにて、抽選会、じゃんけん等を行い提供
- パズル、クイズ等の回答の正誤により提供
- 競技、遊戯等の優劣により提供 など
一般懸賞における景品類の限度額は、下表のとおりです。
懸賞による取引価額 景品類限度額 最高額 総額 5,000円未満 取引価額の20倍 懸賞に係る売上予定総額の2% 5,000円以上 10万円 CEATEC 2024 では、出展者が一般懸賞を行う場合の景品類限度額については、展示会入場料は無料であるものの,2018年までの展示会入場料が1,000円であった経緯もふまえて、広告宣伝効果を考慮した取引価額の目安を1,000円とみなし、景品類の最高額を、その20倍である「2万円相当」を上限とすることにしております。
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総付景品
一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類は、一般に「総付景品(そうづけけいひん)」、「ベタ付け景品」等と呼ばれており、具体的には、商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たります。商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。
総付景品の限度額は、下表のとおりです。
総付景品の限度額 取引価額 景品類の最高額 1,000円未満 200円 1,000円以上 取引価額の10分の2 CEATEC 2024では、出展者が総付景品を配布する場合の景品類限度額は、展示会入場料は無料であるものの,2018年までの展示会入場料が1,000円であった経緯もふまえて、広告宣伝効果を考慮した取引価額の目安を1,000円とみなし、景品類の最高額を、「200円相当」を上限とすることにしております。
ただし、見本その他宣伝用の物品又はサービスや、自己が供給する商品等の割引券など、正常な商慣習に照らして適当と認められるものは、景品類に該当する場合であっても、総付景品の規制の対象とはならず、配布することが可能です。
例)
- 出展者が取り扱う商品の見本、試供品を配布する場合
- 出展者の社名を広告するために作成した、社名入りのボールペン、カレンダーなどを配布する場合
- 自社製品の割引券を配布する場合
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オープン懸賞
他方、新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、郵便はがき、ファクシミリ、ウェブサイト、電子メール等で申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。このような企画は、一般に「オープン懸賞」と呼ばれています。
以上の内容は、CEATEC実行委員会が、景品表示法について専門家に確認したうえで記載するものですが、消費者庁の指導等により、今後、記載内容を見直す場合があります。なお、景品表示法の詳細については消費者庁ウェブサイト 景品表示法ページ (https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/) をご参照ください。