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ブース設計規程 4. 出展製品の高さ制限超過 該当
- 提出書類 No.7
- 申し込み締切9月6日
出展物の高さが制限を超える製品を出展する場合、高さ超過製品の位置・高さ等を記載した設計図(平面図と立面図)を添付のうえ、「出展製品の高さ超過申請書」<No.7>に必要事項をご入力のうえ9月6日(金)までに、一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会宛にお申し込みいただき、CEATEC実行委員会の許可を受けてください。
この場合、出展物は自社ブース内で展示することとし、通路上の空間等にはみ出すことはできません。高さ超過の許可を受けた出展物に関しては、機材の原状で出展するものとし、機材を目立たせる目的等の装飾を施すことを禁止します。