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ブース設計規程 6. 二階建て構造 該当
- 提出書類 No.9
- 申し込み締切9月6日
二階建て構造とは上層部において人の往来があり、床からの高さが2.1m以上の重層構造となる構造物をいいます。ただし、ブース造作において2.1m以下であっても下層を通路、出展物の展示、控室等で使用する場合は二階建て構造物とみなします。
二階建て構造物の設置については、所轄消防署の承認が必要となります。
二階建てを設置される場合は、施工図面を添付のうえ、「二階建て構造申請書」〈No.9〉に必要事項をご入力のうえ9月6日(金)までに株式会社幕張メッセ宛にお申し込みください。
なお、図面の作成が遅れる場合は、9月6日(金)までに「二階建て構造申請書」〈No.9〉のみを株式会社幕張メッセ宛に必ずご提出頂き、二階建て構造の有無をお知らせください。
設計・施工に当たっては以下の内容を遵守してください。
設置適用ブース
二階建て構造物を設置できるのは、15ブース(135㎡)以上の出展者のみとします。
二階の床面積
二階の床面積の上限は展示面積の2分の1までといたします。(最大=500㎡ ※スロープ面積含む)
二階建て構造の高さ
展示物・装飾物の高さはブースの規格同様、6m以下となりますので、二階建て構造物においても6m以内で設置してください。
二階の使用内容
二階部は製品展示、商談室、控室、オペレーションルーム等としてご利用ください。二階部は、通路との境界線から内側に、最低1m離して設置してください。 ただし、二階部から一階部の来場者に対してのデモンストレーションは禁止します。
設計
二階建て構造物の設計にあたっては、二階部分の荷重計算(最大人員の想定を含む)を行い、下図を参考に行ってください。
ただし、二階建て構造の箇所には、天井構造の設置はできません。
- 構造は鉄骨(アルミトラスも可)とし、二階部分の荷重に加え、大きな地震による地震時荷重を考慮した安全な構造設計としてください。
- 構造計算については、事務局に計算資料を提出してください。なお、設計の条件設定は出展者各位の責任において実施するものとします。
※構造計算資料の提出が、事務局による安全性を保障するものではございません。 - 提出書類「二階建て構造申請書」には、構造設計者欄を必ずご記入ください。
- 90cm以上の通路を二方向以上、設置してください。
消防・避難用設備等
二階建て構造物には、以下の内容に従って消防用設備等を設置してください。
- 二階建て構造物には自動火災報知設備および消火設備を設置してください。また、二階には必ず消火器(10型)を設置してください。
- 自動火災報知設備(煙感知器)を設置する際は、必ず設置届(設置試験結果記載のもの)を事務局に提出してください。なお、家庭用の煙感知器は設置できません。
- 自動火災報知設備(煙感知器)は一階の天井面150㎡につき1箇所以上設置してください。但し、60cm以上の下がり壁等で仕切られた場合は、その空間毎に1個以上設置してください。
- 二階の床面積が200㎡を超える場合は、二階部分に設置する自動火災報知設備(煙感知器)は、総合管理センターと直結するよう 施工してください。その他消火設備等の設置指示がある場合もありますので、8月上旬までに株式会社幕張メッセまでご相談ください。
- 消防法の防炎表示制度により展示用合板、繊維板、カーペット、カーテン、テーブルクロス類、のぼり旗には防炎ラベルが貼付されたもの以外は使用を禁止されております。
- 二階の床面積が100㎡以上のときは、防火管理者(有資格者)をブース内に配置してください。