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ブース設計規程 7. 天井吊り構造 該当
- 提出書類 No.10
- 申し込み締切9月6日
天井吊り構造とは、会場の躯体天井を利用して、天井からチェーンにより装飾物を吊り下げた状態でブースを施工し展示する方法です。
天井吊り構造を設置される場合は、構造重量計算書・平面図・立面図を添付のうえ、「天井吊り構造申請書」〈No.10〉に必要事項をご入力のうえ9月6日(金)までに株式会社幕張メッセ宛にお申し込みください。
なお、構造重量計算書・図面の作成が遅れる場合は、9月6日(金)までに「天井吊り構造申請書」〈No.10〉のみを株式会社幕張メッセ宛に必ずご提出頂き、天井吊り構造の有無をお知らせください。
設置適用ブース
天井吊り構造を設置できるのは、20ブース(180㎡)以上の出展者のみとします。
広さ制限
ブースの内側から垂直線以内といたしますが、広さ制限以内であっても、会場の放水銃の位置により、吊り構造の位置の変更をお願いする場合もあります。
吊り元制限
吊り元は、原則ガセットプレートのみです。やむを得ずそれ以外の場所(大梁等)に設置を希望する場合は、8月上旬までに株式会社幕張メッセへご相談ください。なお、重量によっては計画の変更をお願いしますので、必ず株式会社幕張メッセの指示に従ってください。
重量制限
一つの吊り物用ガセットプレートの重量制限は、450kg以内までです。提出する図面に、各ガセットプレートに掛かる重量を明示した図面及び各点の重量計算表を添付してください。なお、吊り構造の総重量を吊り点数で割った図面等では設置の許可は一切できません。
高さ制限
装飾物とみなされるもの(金物造作物、木工造作物、サイン、照明器具、スピーカー、バナー、布など)は、高さ制限同様6m以下で収めてください。ただし、吊り構造トラス、チェーンモーターボックスは高さ制限外としますが、周囲の出展者の見通しを妨げない位置に設置してください。また、装飾用トラスを吊るためのチェーンは、安全のために、装飾用トラスの上、約1メートル以内で設置してください。また、計画変更にかかる関連費用は各社でのご負担となります。
その他の制限とご注意
- 装飾用トラスについては細かく分断せず、一体の構造になるよう設計してください。
- 装飾用トラスについては、地震の横揺れによる損壊を防ぐよう配慮し、床から建ちあがる装飾物が結合されて固定されないようにしてください。
- 装飾用トラスへ床から渡るケーブル等の配線については、地震の横揺れによる断線を防ぐよう配慮し、ゆとりを持たせて設置してください。
- 装飾用トラスに映像モニタやスピーカ・チャンネル文字・照明等を取り付ける場合は、ボルト固定やワイヤー等で落下防止策を講じてください。
- トラスなどの部材の色については、目立たない黒やグレーのみを使用してください。
- 天井吊り構造工事の作業中および会期中に天井吊り構造が原因で発生した事故については、天井吊り構造ブースを設置した出展者が、 全ての責任を負うものとします。
- ブース位置を選定する際に事務局より提示する展示レイアウトに天井吊り構造が可能なエリアを明示します。天井吊り構造可能エリア外を 選択いただき、天井吊り構造を行った際に発生した費用等は該当の出展者にてご負担頂きます。